【障がいのある方の就職をサポート】
Fine米子オフィスを利用するには?

Fine米子オフィスは、一般企業での就労を目指す障がいをお持ちの方を対象に、
訓練プログラムの提供をはじめ、就労の総合的なサポートを行う場所です。

このFine米子オフィスで、焦らずじっくり就労を目指したい!でも、
実際に利用するには、どんな手続きが必要なのか?
というご相談を受ける時があります。

「サービス利用の方法がよくわからない…」
「一人で申請に行くのはちょっと不安…」
という方、まずはご安心ください!Fine米子オフィスの支援員が、
同行して手続きをお手伝いします。

詳しい利用申請の流れは、以下の通りです。

①お住いの市町村の福祉課(地域によっては障がい者支援課)の窓口へ行き
 「Fine米子オフィスを利用したいのですが。」とお伝えください。

②相談支援事業所決定
 ※Fine米子オフィスは就労移行支援という福祉サービスになりますので、
  受給者証というものが必要になります。
  受給者証を発行するためには、「相談支援事業所」を決めなくてはいけません。

③利用意向調査
 ・福祉課職員が面談し、ご本人の様子やサービス利用の必要性を調査します。

④相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成します。

⑤ご本人、相談支援事業所、Fine米子オフィスでサービス担当者会議をします。

⑥受給者証発行・暫定支給決定
・暫定支給決定期間中、Fine米子オフィスがアセスメントをします。

◎暫定支給決定とは
・訓練等給付に係る障がい福祉サービス(自立訓練・就労移行・就労継続(A型)を利用する際、
1、当該事業所の継続利用についての最終的な意向の確認
2、当該事業所の利用が適切かどうかの客観的な判断
を、行うための期間(暫定支給決定期間)を設定した支給決定のことをいう。

という、流れになっています。まずはお気軽にFine米子オフィスまでお越しください。
ご連絡、お待ちしております(^O^)/

電話番号:0859-57-4922

月曜~土曜 午前9時~午後6時