【障がいのある方の就職をサポート】
就労定着支援を行っています!

こんにちは(‘ω’)ノ
少しずつ、日中が暖かくなってきて、春🌸はもうすぐそこかな~と感じています。

本日は「就労定着支援」について書いていきたいと思います。

例えば、仕事をしていてこんなことはありませんか?

・仕事でミスが多くて困っている
・上司や同僚とうまくコミュニケーションが取れない
・体調管理ができず、遅刻や欠勤が増えてしまう
・せっかく給料をもらっても、お金の管理ができない

などなど、仕事をする上での困り感を支援し、働いておられる方と企業側との
架け橋となり、仕事を長く続けられるようにしていくのが「就労定着支援」です。

詳しく説明すると…

「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障がい者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障がい福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいいます。

ここでいう”厚生労働省令で定めるもの”とは生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の4つのサービスで、これらのサービスを利用した障がい者が一般就労し、就労定着支援を行なう事業所(就労定着支援事業所)の支援を受けた場合に訓練等給付の対象となります。

〇就労定着支援の目的
これまでも障がい者総合支援法のサービスとして就労移行支援事業、就労継続支援事業などにおいて事業所から一般就労した障がい者に関しては定着支援を行なっており、障がい者就業・生活支援センターでも定着支援を行なっています。しかし近年、障がい者の一般就労が増加していることから、それに伴い就労することで生じるさまざまな生活面の課題への対応をすることで定着支援を行うものです。

〇就労定着支援の支援内容
一般就労を続けるうえで生じる生活面の課題としては例えば、生活リズムが崩れたりすることで生じる遅刻や欠勤の増加、身だしなみの乱れ、薬の飲み忘れなどが挙げられます。このような生活面での課題は安定した就労に影響を与え、離職率を高めるリスクとなります。また当然、職場での職務や雰囲気へ慣れない、コミュニケーションがうまくできないなども離職の大きな原因となります。このような障がい者が抱える課題に対する具体的な支援は以下のとおりです。

①障がい者との相談を通じて課題を把握する

②課題に対し、本人及び家族、その障がい者を雇用している企業と課題解決に必要な関係機関、障害者が利用していた生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行なう事業所や、例えば障害者職業・生活支援センターや医療機関、社会福祉協議会などとの連絡調整を行う

③課題解決に向けた支援を実施する。支援は障がい者が就労した企業等を訪問するなどして対面支援を行ない、また、その障がい者を雇用する企業側に聞き取りを行う。

〇就労定着支援はどこで受けられる?
就労定着支援の指定事業所になれる事業所について
障がい者総合支援法上の就労定着支援事業を行なえるのは就労定着支援事業所として指定を受けた事業所となります。

支援を受ける側としては、今までお世話になっていて馴染みが深い事業所やスタッフさんに支援してもらえる方が安心できるでしょう。事業所の方も利用者を一般事業所に送る実績を作れば就労定着支援事業所に指定され、さらに充実した支援体制が整うため、これから少しずつ増えていくと思われます。

〇就労定着支援事業の利用期間は3年間
就労定着支援事業における事業所の支援期間は最大3年となっています。支援開始から1年ごとに支援を更新するかを判断します。あくまでも訓練等給付の対象となる指定事業所による就労定着支援の部分が3年間ということです。

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行なう事業所から利用者が一般就労した場合、まず当初の6か月は利用していた事業所がそれぞれのサービスの範囲として定着支援を行ないます。それ以降も定着支援が必要であれば、そこから先は今回の主題である就労定着支援事業のサービスに申し込むことによって、就労定着支援事業所による支援が始まります。

その後、3年間の支援期間が終了した場合もそこで支援が打ち切られるわけではなく、障がい者就業・生活支援センターなど障がい者の就労支援を行なう支援機関などと連携を取りながら必要に応じた支援は継続されていきます。支援開始から3年以上たった場合、それぞれのケースによって就労定着支援の主体が指定事業所から障がい者職業・生活支援センターに移行する場合もあります。

〇就労定着支援の申し込み方法について
就労定着支援事業の利用を希望する場合は、市町村の障がい者福祉の窓口に申請します。

利用条件は他の障がい者総合支援法の訓練等給付と同じです。就労定着支援事業を利用するには生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の事業利用を経て、一般就労をしていることが前提となっています。この場合、すでに訓練等給付の対象となっていますので、新たに複雑な手続等をする必要はありません。

就労定着支援が気になる方はまずは、利用している生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の事業所でスタッフに聞いてみるとよいでしょう。

就労定着支援は障害者の一般就労が増加する中、課題となっていた離職率の高さを抑えるために以前から就労支援等のサービスの一環として行なわれていたものを、独立した給付対象の事業としたものです。

この就労定着支援を行うことができる事業所は生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の事業所でこれらは元々、障がい者の就労および定着支援に関わっていた実績があります。またこの事業は開始されてから3年しか経たない新しい事業なのでまだ多くはありませんが、これから多くの該当する事業所が就労定着支援事業所の指定を受けると考えられます。

就労支援はこれらの事業所から一般就労した障がい者に対して仕事を続けていく上で妨げとなる職場での適応や、コミュニケーション、また生活面での課題などを本人、家族、会社、関係機関などとの話し合いや連絡調整を行ないながら3年を上限に行なわれるサービスです。

相談の主体は相談をしている本人です。相談をする中で支援する側が問題を解決できる部分もありますが、相談は自分の課題を明確化し、自分でそれについて整理し、解決してゆくプロセスでもあります。つまり、だれにも相談しないより、相談できる方がよい結果となるのは間違いありません。

就労定着支援事業は一般就労をするうえで是非とも利用しておきたいサービスです。是非検討してみてください。

一度、見学、利用体験、相談されたい方は、下記までご連絡ください!

電話番号:0859-57-4922

月曜~土曜 午前9時~午後6時